国民年金受給者資格
国民年金は日本在住の20歳から60歳未満の全員が対象で法律で支払うことが義務付けられています。2017年に受給者資格の納付期間が25年間から10年間に改正されました。現在では10年間は国民年金を支払っていることが受給者資格となりますので、例えば5年間だけ年金を納付をしていたとしても、受給資格がなく老後年金は1円も支払われませんので、気をつけましょう。
もしも、60歳で10年間に満たない場合は、60歳以降であっても手続きをすることで70歳まで納付することが可能ですが、いくつかのデメリットが発生しますので、早めに計画して年金を治めるようにしましょう。
次は年金を未納した場合のデメリットやどうしても支払えない場合の対処法や制度などを解説しています。
国民年金を未納した場合のデメリット
・将来受け取る国民年金額が減る
国民年金の支払い義務は20歳からですので60歳までの40年間納付することで65歳から受け取れる老齢基礎年金の金額は満額で年に780,900円となります。もし未納期間があれば、その分金額が減ることになります。
・受給資格の10年に満たない場合は受給額がゼロ
もし、支払い期間が10年に満たない場合は受給資格はなく受け取ることができません。ただし免除や猶予制度の利用で認められている場合の期間は受給資格の10年にカウントされます。
・万が一の障害年金や遺族年金が受給できない
公的年金制度には老齢年金以外に障害年金や遺族年金の制度があります。それぞれ次の条件を満たしていることが条件で、「未納」していた場合は受け取ることができません。
<障害年金>
初診日の前々月までに、加入期間の保険料の3分の2以上が納付(または免除)されていること。あるいは65歳未満である場合、初診日の前々月までの1年間保険料の未納がないこと。
<遺族年金>
死亡日の前日に加入期間の3分の2以上の保険料が納付(または免除)されていること。あるいは死亡日に65歳未満である場合、死亡日の前々月までの1年間保険料の未納がないこと。
・滞納金や差し押さえになる可能性
万が一何らかの理由で納付ができず滞納した場合は日本国民年金機構から「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」というものが送られてきます。それでも納付せず、免除の手続き等もせず、一切の連絡を取らなかった場合は「最終勧告状」が送られてきます。その期限内に納付しなかった場合は最終の「催促状」が届き、期限が過ぎると延滞金が発生します。
このように段階を踏んで手続きがされますが、「最終勧告状」が送られてきた地点で、国民年金機構は「納付者は支払える状況でありながら納付していない」という状況を把握しています。また、最終勧告状に納付しない場合は差し押さえをすると明記されていますので、納付可能な経済状況で未納になっている場合や納付を忘れていた場合は速やかに対応するようにしましょう。また、理由があって納付ができない場合は相談するか制度の利用の手続きを必ず行わなければなりませn。
年金が支払えない場合
・学生納付特殊制度
上記にも述べたように、年金は全ての日本に居住する20歳から60歳までの義務です。例えば、就職していない20歳の大学生でも年金支払いの義務があります。ただし、学生納付特殊制度というものが設けられており、日本の大学に通うもの、あるいは海外の日本の分校に通うものに限り、保険の納付が一定の期間だけ猶予されます。ここで注意しないといけないことは、この制度は納付期間の猶予であり、保険料追納による後払いを前提としています。追納できる期間が猶予期間後の10年以内となっているため、忘れず追納するようにしましょう。この追納は義務ではありませんが、将来受け取る受給年金額が変わってきます。
・保険料納付猶予制度
また、学生以外でも、失業や、収入減などの理由で支払いが困難な場合は「保険料納付猶予制度」というものを利用できます。20歳から50歳までこの制度が利用でき、審査の基準判断はその理由により決定され、金額については、それぞれの所得により全額免除、4分の3、半額などの決定がされ、一定期間の猶予が与えられます。
保険料納付猶予制度へ申請することにより、「未納」扱いとならないため、万が一猶予期間に事故や怪我、また死亡といった不慮に事故が起こった場合に納付者として扱われます。そうすることで障害年金や遺族年金の受け取りが可能となります。
そして年金受給資格の10年間にこの免除期間も含めることができます。また過去10年間の免除期間の追納ができますので、将来受け取る年金額の増加も可能です。(この制度を利用せず「未納」となってた場合は過去2年前までさかのぼり追納することは可能です。)
追納制度
以上のような制度を利用した場合には、猶予期間終了の翌年から3年目以降に追納する場合に追納加算額が上乗せされます。2年以内には追納して将来の受け取れる金額を増やす計画を立てましょう。
プラスアルファの老後資金
老齢国民年金の受給だけでは生活が十分できないことや2000万円足りない問題などとよく耳にします。そこで国民年金保険と併用して国が提供している制度も利用しプラスアルファの老後資金形成を目指しましょう。
税制が優遇された「IDeco」「NISA」の積立投資は少額から無理なく投資が始められる安心なプランです。20歳以上で日本居住者であれば誰でも加入することができます。これらの制度を利用すれば、運用で得た利益に対して非課税となりそのままの利益を受け取ることができます。長期であればあるほど、負担が少なく資産形成が可能ですし、NISAは最長20年間の利用ができますので最終利益の受け取りの非課税は大きなメリットになります。IDecoとNISAの両方の併用もできますが、それぞれの特徴をおおまかに解説します。
<IDeco>
IDeco専用口座を解説し、60歳まで毎月一定金額を投資信託として購入し運用していきます。最低金額は5000円から始めることができます。そして60歳以降に年金としてあるいは一時金として受け取ることができます。受給する際には非課税となりますので税負担がかからず、そのままの利益を受け取ることができますし、その全額が所得控除の優遇がありますので非常に税制優遇の手厚い制度です。注意しなければいけないのは、60歳の誕生日を迎える年まで、お金を引き出せないという点です。老後資金という目的がはっきりしているのであれば、長期であればあるほどメリットが大きくなりますので、早めに始める方がお得になります。
<NISA>
積立NISAはいつでも解約してお金を受け取ることができます。老後資金としての目的ではなく、例えば家の購入や子供の学資資金などの自分の良いタイミングでまとまった金額を用意できます。目的がはっきりせず、もしかしてまとまった資金が60歳までに必要になる可能性があるのであれば積立NISAの利用をおすすめします。最長20年間で年間40万円などいくつか条件はありますが、少額からリスクの少ない長期分散投資が可能です。また投資対象が6000種類以上と多く扱っていることも魅力です。非課税のメリットを受けて利益をそのまま受け取ることができますので、通常の投資を考えるのであれば、この制度は効率的に資産形成ができると言えるのではないでしょうか。
まとめ:国民年金の未納分は遅れてでも支払おう
国民年金が支払えない場合、状況によっては免除制度の利用が可能です。未納となる前に制度の利用を検討してみましょう。また、すでに未納が発生している場合は追納制度を利用すれば過去にさかのぼって支払うことができます。
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